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相続不動産の登記手続き:新たな義務化に向けて


令和6年4月1日からの相続登記義務化とその手続きの全容

不動産の相続に伴う問題が社会的課題となっています。これに対応するため、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。この手続きは、土地や建物の所有権を明確にし、将来的なトラブルを未然に防ぐために重要です。

【相続登記の手順】
1. 戸籍関係書類の取得: 相続が開始したことと法定相続人の特定が必要です。
2. 遺産分割協議・協議書の作成: 相続財産の分割方法を決定し、書面に記録します。
3. 登記申請書の作成: 法務局の様式に従って登記申請書を作成します。
4. 登記申請書の提出: 法務局に登記申請書を提出します。
5. 登記完了: 法務局から登記完了証・登記識別情報通知書が交付されます。

【戸籍関係書類の取得】
戸籍関係書類は、相続開始の事実と法定相続人を証明するために必要です。これらは、本籍地の市区町村役場で取得できます。

【遺産分割協議・協議書の作】
相続人間で相続財産の分割方法を協議し、決定した内容を遺産分割協議書に記録します。

【登記申請書の作成と提出】
登記申請書は、法務局の様式に従って作成し、必要事項を記入します。この申請書には、相続不動産の詳細も含まれます。

【添付書類】
登記申請書には、戸籍関係書類や遺産分割協議書など、必要な添付書類を同封します。

相続登記は、所有権の明確化と将来のトラブル防止のために重要です。手続きは複雑に思えるかもしれませんが、専門家への相談をお勧めします。また、不動産買取や不動産仲介に関するご相談も、当社がサポートいたします。あなたの大切な資産を守るために、私たちと一緒に考えましょう。



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