相続人の調べ方を解説。戸籍の取得方法や法定相続人の確認手順を詳しく説明し、相続トラブルを防ぐためのポイントを紹介します。

【相続人の調べ方】


~大切な遺産を正しく引き継ぐために~

■ 相続人は誰?まず確認するべきポイント
「親が亡くなったけれど、相続人は自分だけ?兄弟や親戚はどうなるの?」
相続が発生すると、誰が相続人になるのかを明確にする必要があります。遺産分割や手続きのために、正しく相続人を調べることが重要です。
では、どのように相続人を調べるのでしょうか?ポイントを押さえて確認していきましょう。

■ 相続人を調べる3つのステップ
① 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取得する
相続人を特定するには、まず「亡くなった方の戸籍謄本」を取り寄せます。戸籍は生まれてから亡くなるまでのものが必要なので、過去の本籍地も含めて収集します。
📌 取得方法
・本籍地の市区町村役場で請求(郵送も可)
・戸籍の附票も併せて取得すると、住所の履歴も確認できる

② 法定相続人を確認する
法律で定められた「法定相続人」は、以下の順番で決まります。
📌 法定相続の優先順位
1.第一順位:子(直系卑属)  
┗ 亡くなっている場合は孫が代わりに相続(代襲相続)
2.第二順位:親(直系尊属)  
┗ 子がいない場合、父母(祖父母)が相続
3.第三順位:兄弟姉妹  
┗ 子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続  
┗ 亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続
配偶者(夫・妻)は、常に相続人になります。
💡 例えばこんなケース
・亡くなった方に子どもがいる → 子どもが相続人
・子どもがいないが、親が存命 → 親が相続人
・子どもも親もいない → 兄弟姉妹が相続人

③ 遺言書があるか確認する
相続人の調査と併せて、遺言書の有無もチェックしましょう。
遺言書がある場合、法定相続とは異なる割合で遺産を分けることができます。公正証書遺言ならすぐ有効ですが、自筆遺言の場合は家庭裁判所の「検認」が必要です。
📌 遺言書の保管場所
・自宅の金庫や引き出し
・公証役場(公正証書遺言)
・法務局(自筆証書遺言保管制度を利用している場合)

■ 相続人を調べる際の注意点
✅ 隠れた相続人がいないか確認する 
→ 前婚の子ども、認知した子どもがいないかを調査
✅ 相続放棄の手続きも考慮 
→ 借金が多い場合、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄が可能
✅ 専門家に相談するとスムーズ 
→ 戸籍収集や相続人の確定は、司法書士や弁護士に依頼すると安心

■ まとめ
相続人の調査は、
1.戸籍謄本を収集し、
2.法定相続人を確認し、
3.遺言書の有無をチェックすることが基本です。
特に、戸籍の収集は意外と時間がかかるため、早めに取りかかることをおすすめします。
また、相続トラブルを防ぐためにも、専門家に相談しながら進めるのが安心です。

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