自筆証書遺言とは?-遺産相続をスムーズに進めるための基礎知識


相続不動産をめぐるトラブルを避け、安心の不動産購入・不動産仲介・不動産買取のために


遺産相続は、家族にとって大切な時期ですが、同時に意見の対立やトラブルの原因となることも少なくありません。特に相続不動産に関しては、その価値や扱いについて複雑な問題が生じがちです。そんな時、遺言書の存在は、相続におけるトラブルを避け、意思を明確に伝える重要なツールになります。中でも、自筆証書遺言は、手軽に作成できる方法として注目されています。

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自分で手書きし、押印することで完成する遺言書です。この方法の最大のメリットは、専門家を必要とせず、費用がかからない点にあります。また、遺言の内容を自分だけの秘密にすることができるため、プライバシーを守りたい方にも適しています。

しかし、一定のルールを守らなければ、遺言が無効になるリスクも伴います。例えば、遺言書の本文はパソコンや他人による代筆ではなく、必ず自分の手で書く必要があります。また、遺言書が紛失したり、勝手に書き換えられたりするリスクもあり、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

2019年1月13日以降の民法改正により、財産目録については、パソコンや他人の手で作成することが可能になりました。財産目録は、預貯金通帳のコピー、不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付することで作成できますが、こちらも全てのページに署名と押印が必要です。

相続不動産の扱いにおいては、遺言書がその取り扱いを明確に指示する役割を果たします。不動産購入、不動産仲介、不動産買取の際には、遺言書に記載された指示に従うことで、相続人間の紛争を避け、スムーズな手続きが可能になります。


不動産購入、不動産仲介、不動産買取を含む相続不動産の取り扱いは、遺言書によって大きく左右されます。自筆証書遺言は、その作成が手軽である一方で、いくつかの注意点もあります。遺言書の作成や相続不動産の扱いに不安を感じる方は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。CONNECT ESTATEでは、不動産購入、不動産仲介、不動産買取から相続に関するアドバイスまで、幅広くサポートしています。住宅ローンのご相談も含め、お気軽にお問い合わせください。



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