2項道路とは?不動産売買で注意すること


不動産の知識がない方でもわかるように解説します


2項道路とは、建築基準法で定められた道路の一種です。通常の道路の幅員4mに満たない道路でも、道路として認められています。そのため、2項道路の周辺には、建物を建てたり、駐車場を作ったりすることに制限があります。

2項道路の幅員は、2m以上4m未満です。そのため、2項道路の周辺には、建物を建てたり、駐車場を作ったりする場合、道路から2m以上離す必要があります。また、2項道路の周辺に建物を建てる場合は、建築基準法で定められた建築物の高さ制限や、日影制限などの制限も適用されます。

2項道路の周辺に建物を建てる場合は、これらの制限を事前に確認しておくことが大切です。


不動産を購入する際は、2項道路の周辺に建物がある場合は、これらの制限を事前に確認しておきましょう。また、不動産売買の際には、不動産会社に相談して、2項道路の周辺の土地や建物の価値を正しく評価してもらうことも大切です。

CONNECT ESTATEでは、不動産売買や不動産仲介、不動産買取など、不動産に関するあらゆるご相談に対応しています。2項道路の周辺の土地や建物の売買や仲介をご検討の際は、ぜひCONNECT ESTATEにご相談ください。



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