不動産売却 3000万円控除をフル活用!あなたのマイホーム売却をサポート


不動産売買で注意することとは?プロが教える税金の特例活用術


不動産を売却する際、節税対策は欠かせないポイントです。特に、マイホームを売却するときは、最大3,000万円の特別控除が利用できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を知っておくことが重要です。この特例は、自分が住んでいた家、または過去に住んでいた家を売る場合、条件を満たすことで譲渡所得から3,000万円を差し引くことができるものです。

特例の適用条件

1. 自宅または自宅とその敷地を売ること。
   ・ 住まなくなった場合は、その日から3年以内の売却が条件です。
2. 過去2年間、同様の特例や損益通算、繰越控除の特例を受けていないこと。
3. マイホームの買換えや交換の特例を過去3年間受けていないこと。
4. 他の特別控除の適用を受けていないこと。
5. 売買双方が特別な関係にないこと。

しかし、注意が必要なのは、この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告を行う必要があります。また、特定の条件下では適用外となる場合もあるため、細かなルールを確認することが大切です。

不動産売買で注意すること

不動産売買には様々な注意点がありますが、特に税金の特例を活用する際は、適用条件や必要書類に誤りがないかを丁寧に確認することが重要です。また、状況によっては「税理士など専門家に相談」することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、より有利な売却が実現可能です。

不動産売却 3000万円控除は、マイホーム売却時の大きな節税対策となります。しかし、その適用条件や手続きには複雑な部分もありますので、不安がある場合は、ぜひCONNECT ESTATEにご相談ください。私たちはあなたの大切な財産の売却を全力でサポートします。



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