相続による財産獲得の流れを知りたい方へ。法定相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記の義務化、相続税申告の期限まで、財産をスムーズに引き継ぐための全ステップを解説します。
大切な財産を引き継ぐ。相続による財産獲得のステップ
相続は「権利」と「義務」の承継です
相続による財産獲得は、被相続人(亡くなった方)が残した財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)を、法律に基づいて引き継ぐことです。財産を獲得するためには、単に待っているだけでなく、法的な手続きと相続人同士の合意が必要です。
このページでは、相続による財産獲得を円滑に進めるための具体的なステップと、知っておくべきポイントを解説します。
ステップ1:相続人確定と財産調査
財産獲得の第一歩は、「誰が相続人か」を確定し、遺産全体を把握することです。
◆法定相続人の確定
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法律上の相続人(法定相続人)が誰であるかを確定します。
・相続人が多数いる場合や、前婚の子などがいる場合、この作業は複雑になります。
◆財産目録の作成
・プラスの財産:不動産、預貯金、株式、生命保険金など、すべての財産を調査し、リスト化します。
・マイナスの財産:借金、ローン、未払金など、債務も忘れずにリストアップします。
・注意点:マイナスの財産が多い場合、相続放棄(相続を知った日から3ヶ月以内)を検討する必要があります。
ステップ2:遺言書の確認と遺産分割協議
遺産の分け方を決定する最も重要なステップです。
◆遺言書の有無の確認
・遺言書がある場合、原則としてその内容が優先されます。
・公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で検認(けんにん)という手続きを行う必要があります。
◆遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
・遺言書がない場合、または遺言書で分割方法が指定されていない財産について、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
・不動産など分割しにくい財産については、特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払う代償分割などの方法が取られることがあります。
◆遺産分割協議書の作成
・話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名
・押印(実印)します。この書類は、後の名義変更手続きに必須です。
ステップ3:財産の名義変更と納税
遺産分割協議書に基づき、財産を正式に相続人名義に変更します。
◆不動産の名義変更(相続登記)
・土地や建物を相続した場合、法務局で相続登記を行い、所有者を新しい相続人に変更します。
・2024年4月から相続登記が義務化されました(取得を知った日から3年以内)。
◆預貯金等の払戻し
・金融機関に、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などを提出し、口座の解約・払い戻し手続きを行います。
◆相続税の申告・納税
・遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告・納税が必要です。
・マイホームの特例(小規模宅地等の特例など)を利用する場合は、税金がゼロでも申告が必要です。
お客様のご希望を第一に、柔軟に不動産をつなぐことが私たちの使命です。
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