ご自身が相続人限定の情報を知りたい方へ。法定相続人の範囲確認から、財産の調査、遺産分割協議、相続登記の義務化まで、相続人が知っておくべき基本と手続きの流れを解説します。

相続人限定の情報:知っておきたい基本と手続き

誰が、何を相続するのか

相続が発生した後、被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐことができるのは、法律で定められた相続人だけです。相続手続きをスムーズに進めるためには、「誰が相続人になるのか」という情報を正確に把握することが最初の、そして最も重要なステップです。

 

このページでは、相続人だけが知っておくべき基本的な情報と、手続きの流れを解説します。

 



ステップ1:法定相続人の範囲を確認する


相続人になれる人の範囲は、民法で定められています。これを法定相続人と呼びます。

 

常に相続人になる人

配偶者:亡くなった方に配偶者がいれば、常に相続人になります。

 

順位によって相続人になる人

配偶者とあわせて、以下の順位で相続人が決まります。先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人にはなりません。

 

  1. 第一順位(子が既に亡くなっている場合は、孫などの直系卑属が代襲相続します。)

  2. 第二順位父母(子や孫がいない場合。父母が既に亡くなっている場合は、祖父母などの直系尊属が相続します。)

  3. 第三順位兄弟姉妹(子や孫、父母や祖父母がいない場合。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続します。)

  4.  



ステップ2:相続財産の範囲と調査


相続人として確定したら、被相続人が残した財産(プラスの財産とマイナスの財産)の全てを調査する必要があります。

 

プラスの財産

不動産:自宅、土地、投資用マンションなど(権利証、固定資産税の納税通知書などで確認します。)

預貯金:銀行、証券会社などの口座(通帳、残高証明書などで確認します。)

その他:生命保険金、株式、車、骨董品など。

 

マイナスの財産(債務)

借金:住宅ローン、カードローン、事業の借入金など。

その他:未払いの税金、医療費など。

 

注意点:マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続人は相続を放棄する相続放棄という選択肢を取ることができます。相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

 



ステップ3:遺産分割と名義変更


財産目録を作成した後、相続人全員で遺産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。

 

遺産分割協議

・法定相続人全員が参加し、遺産の分け方について合意します。

・話し合いがまとまったら、後日のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。

 

名義変更(相続登記)

・不動産を相続する場合は、新しい所有者に名義を変更する相続登記が必要です。これは2024年4月から義務化され、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。

 



まとめ スムーズな手続きのために


相続人として正確な情報を把握し、手続きを計画的に進めることが、ご家族の安心につながります。

 

「誰が相続人か分からない」「手続きが複雑で不安」といった疑問がある場合は、お気軽に専門家へご相談ください。私たちは、相続人の方々が納得のいく形で財産を引き継げるようサポートいたします。

お客様のご希望を第一に、柔軟に不動産をつなぐことが私たちの使命です。

Access


CONNECT ESTATE

住所

〒553-0006

大阪府大阪市福島区吉野3-21-19福島マンション201

Google MAPで確認する
電話番号

050-5527-9273

050-5527-9273

FAX番号 050-3737-9275
営業時間

10:00~19:00

定休日

火、水

ファミリーや女性のお客様を中心に、多種多様なお客様から不動産物件の売買に関するご相談をいただいております。どのような売り方がベストなのか、そしてどういった物件を購入すべきかを一緒に検討する地域のパートナーとしてお役立ていただけます。

お問い合わせ

Contact

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。