遺言による相続の優先度を解説。遺言書が法定相続分に優先する原則、遺留分、遺言書の有効性といった重要なポイントをご紹介。福島区の不動産なら迅速なCONNECT ESTATEが、円満な相続をサポートします。
遺言による相続の優先度:故人の意思を尊重する相続の仕組み
遺言書が見つかった場合、相続人同士の話し合いよりも優先されるの?「遺言による相続の優先度」ってどう決まるんだろう?そう考えていませんか?
ご家族が亡くなられた後、遺された財産をどう分けるかという問題に直面した時、もし遺言書が見つかったら、その遺言書に書かれた内容が最も大切な故人様の意思となります。法律で定められた相続分(法定相続分)よりも、「遺言による相続の優先度」は高く、遺言書の内容に従って財産を分けるのが原則です。しかし、遺言書があっても、トラブルが発生するケースも少なくありません。
ご安心ください。あなたが「遺言による相続の優先度」について正しく理解し、安心して相続を進めるためのポイントを分かりやすくご紹介します。
親が遺した遺言書に、私以外の兄弟にすべての財産を譲ると書いてあった…
これは、先日お会いしたSさんの言葉です。Sさんは、お父様が亡くなられた後、遺言書が見つかりました。遺言書には、お世話になった長男にすべての財産を譲ると書かれており、他のご兄弟は納得がいかない様子でした。遺言書の内容は絶対なのか、自分たちには相続する権利はないのか、という不安を抱えていらっしゃいました。
Sさんのように、「遺言による相続の優先度」についてお悩みの方が、スムーズな相続を進めるためには、いくつかの大切なポイントがあります。
1. 遺言書は、法定相続分に優先する
民法では、相続人が複数いる場合の相続分(法定相続分)が定められています。しかし、故人様が有効な遺言書を残していた場合、その遺言書の内容が法定相続分に優先します。これは、故人様の最終的な意思を最大限に尊重するためです。
◆ 遺言書の効力:
* 遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と書かれていれば、原則としてその通りに遺産が分割されます。
* 相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる分割も可能ですが、相続人全員の同意が必要となります。
2. 遺言書があっても、相続人の権利は守られる「遺留分」
遺言書の内容が絶対だと言っても、相続人には最低限の相続分が法律で保障されています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
◆ 遺留分を持つ相続人:
* 故人の配偶者、子、直系尊属(親など) が遺留分を持つ相続人です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
◆ 遺留分侵害額請求:
* 遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を持つ相続人は、遺贈を受けた人や他の相続人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
* この請求には時効があり、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。
3. 遺言書の有効性を確認する
遺言書の中には、法律上の要件を満たしておらず、無効となるものもあります。
◆ 自筆証書遺言の場合:
* 全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する必要があります。パソコンなどで作成されたものは無効です。
* 法務局で保管されていた遺言書は、要件を満たしているため安心です。
* 自宅で保管されていた場合は、家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。
◆ 公正証書遺言の場合:
* 公証役場で作成されるため、法律上の要件を満たしており、無効になるリスクは極めて低いです。
不動産が絡む相続の注意点:専門家との連携が重要
「遺言による相続の優先度」を理解した上で、相続を進める際には、不動産が絡むと特に専門的な知識が必要となります。
◆ 不動産の適正評価:
* 不動産は、遺産分割の際にその評価額を巡って争いになるケースが多いため、専門の不動産会社や不動産鑑定士に依頼し、客観的で根拠のある適正な評価額を算出してもらいましょう。
◆ 遺言書と不動産登記:
* 遺言書の内容に従って不動産の名義を変更する場合でも、法務局での「相続登記」手続きは必要です。この手続きは、司法書士の専門分野となります。
私たちCONNECT ESTATEは、お客様の不動産に関するご相談を承っています。遺言書の内容に関する法的な解釈や、遺留分侵害額請求の相談は弁護士の専門分野となります。ご不安な点があれば、お客様の状況に合わせて、相続に強い弁護士、税理士、司法書士といった各分野の専門家をご紹介し、連携しながら手続きをサポートいたします。
故人様の想いを尊重し、家族の絆を守る相続へ
「遺言による相続の優先度」を正しく理解し、専門家の力を借りて手続きを進めることで、故人様の意思を尊重しながら、残されたご家族の無用な争いを防ぐことができます。
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遺言書が見つかって手続きに困っている、遺留分について相談したい、相続した不動産についてアドバイスが欲しい、そんな方も、どうぞご安心ください。
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