遺贈とは何か?相続との違い、種類、税金、遺留分、手続きの流れを分かりやすく解説。福島区で不動産に関するご相談ならCONNECT ESTATEが、遺贈の不安を解消し、大切な財産を未来へつなぐサポートをします。

遺贈とは?相続との違い、手続きを解説

遺産を「相続」するのではなく、特定の誰かに「遺贈」すると聞いたけれど、どう違うの?そう考えていませんか?

大切なご家族が亡くなられた際、遺された財産は「相続」によって引き継がれるのが一般的です。しかし、遺言書に「遺贈する」と書かれているケースや、法定相続人ではないお世話になった方、あるいは社会貢献のために財産を遺したいと考える方もいらっしゃいます。この「遺贈」は「相続」とは異なる、特別な財産の引き継ぎ方です。
  

ご安心ください。あなたの疑問を解消し、大切な財産を未来へつなぐための「遺贈」について、分かりやすくご紹介します。


遺言書に「遺贈する」と書いてあったけど、どうすればいいの?孫に財産を残したいけど、相続できるの?


これは、先日お会いしたOさんの言葉です。Oさんは、おじい様が遺された遺言書に、ご自身(孫)への「遺贈」の記載があり、相続とは何が違うのか、どんな手続きが必要なのか戸惑っていらっしゃいました。また、ご自身も将来、法定相続人ではない親しい人に財産を遺したいと考えており、「遺贈」について詳しく知りたいとのことでした。

 

Oさんのように、「遺贈」について疑問をお持ちの方が、その仕組みを理解し、適切に進めるためには、いくつかの大切なポイントがあります。

 

1. 遺贈とは?遺言によって財産を贈ること


遺贈(いぞう)」とは、亡くなった方(遺言者)が、遺言書によって、自分の財産を特定の人(受遺者)に無償で譲り渡すことを指します。

 

遺言書が必須: 遺贈は、必ず有効な遺言書がなければ行えません。口約束や口頭での指示では成立しません。

受遺者の範囲が広い: 財産を受け取る「受遺者」は、法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)である必要はありません。お世話になった友人、内縁の配偶者、孫、あるいは法人(慈善団体や学校など)にも遺贈することができます。

 

2. 相続との主な違い


遺贈」と「相続」は、どちらも故人の財産を引き継ぐ点では共通していますが、いくつかの重要な違いがあります。

 

財産を引き継ぐ人の範囲:

* 相続: 法律で定められた「法定相続人」のみが財産を引き継ぎます。

* 遺贈: 遺言書に指定されていれば、法定相続人以外の人や法人にも財産を渡すことができます。

遺言書の必要性:

* 相続: 遺言書がなくても、法定相続人が遺産分割協議によって財産を分けます。

* 遺贈: 必ず遺言書が必要です。

代襲相続の有無: * 相続: 相続人が亡くなっている場合、その子(孫など)が代わりに相続する「代襲相続」があります。

* 遺贈: 受遺者が亡くなっている場合でも、原則として代襲相続は発生しません。

不動産取得税の扱い:

* 相続: 不動産取得税は原則非課税です。

* 遺贈: 不動産を受け取った場合、原則として不動産取得税が課税されます。(※)

登録免許税の税率: * 相続: 不動産の相続登記の登録免許税率は0.4%です。

* 遺贈: 受遺者が法定相続人以外の場合、不動産の登録免許税率は2.0%と高くなります。(※受遺者が法定相続人の場合は0.4%)

 

(※)税制は変更される可能性があります。最新の情報は専門家にご確認ください。

 

3. 遺贈の種類


遺贈には大きく分けて2種類あります。

 

特定遺贈: 「〇〇銀行の預金100万円をAに遺贈する」「〇〇の土地と建物をBに遺贈する」というように、具体的な財産を指定して遺贈する方法です。

包括遺贈: 「財産の半分をCに遺贈する」「全ての財産をDに遺贈する」というように、財産の割合を指定して遺贈する方法です。包括受遺者は、相続人と同様に故人の債務(借金など)も引き継ぐ可能性があるため、注意が必要です。

 



不動産取引の注意点:遺留分と専門家連携


遺贈」を行う際や受ける際には、いくつか知っておきたい「不動産取引の注意点」があります。

 

遺留分(いりゅうぶん): 法定相続人(兄弟姉妹以外)には、最低限相続できる財産の割合が法律で保障されています。これを「遺留分」といいます。遺言書で遺贈の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を持つ相続人は、遺贈を受けた人に対し「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この請求は、原則として金銭での支払いとなります。

不動産の登記: 不動産を遺贈する場合、受遺者の名義に変更する登記手続きが必要です。この手続きは司法書士が専門とします。

遺贈と税金: 遺贈で財産を受け取った場合、相続人同様に相続税の課税対象となります。また、受遺者が法定相続人以外の場合は、相続税が2割加算されるなどの特例もあります。

 

遺贈」は、故人様の意思を尊重し、特定の誰かに財産を確実に渡せる一方で、遺留分や税金など、複雑な問題が絡むこともあります。私たち不動産会社は、不動産の評価や売却・活用のサポートができますが、法的な手続きや税務に関する具体的なアドバイスはできません。

 

ご不安な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。必要に応じて、弁護士(遺留分、遺産分割トラブル)、税理士(相続税計算・申告)、司法書士(登記手続き)といった各分野の専門家と連携し、お客様を多角的にサポートいたします。

 



大切な想いを未来へつなぐ「遺贈」という選択


遺贈」は、故人様の大切な想いや、お世話になった方への感謝、社会への貢献といった意思を、遺言という形で明確に残し、実現できる素晴らしい方法です。


遺贈について、私たちCONNECT ESTATEに相談しませんか?


「遺贈って、自分にもできるの?」「遺言書の内容を確認してほしい」「遺贈された不動産をどうすればいいか迷っている」そんな方も、どうぞご安心ください。

 

私たちCONNECT ESTATEは、お客様一人ひとりのご状況やご希望をじっくり伺い、最適な「遺贈」に関する情報提供や、その後の不動産に関するご提案をさせていただきます。もちろん、具体的なご依頼に進む前のご相談だけでも大歓迎です。

 

あなたの「遺贈」に関する疑問や不安を解消し、大切な財産と想いを未来へつなぐお手伝いをさせてください。お気軽にお問い合わせください。

お客様のご希望を第一に、柔軟に不動産をつなぐことが私たちの使命です。

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